介護・福祉タクシーにおいて必要な役職として、運行管理責任者、整備管理責任者、ドライバーの3つがあります。

これらは営業所を置く都道府県を管轄する運輸局ごとに、兼任の可否が異なります。以下の一覧をご確認ください。

北海道運輸局管轄

北海道全域
3職いずれの組み合わせも兼任可能ではあるが、ドライバーを点呼する者がドライバー以外に必要であるため、最低人数は2名となる。

東北運輸局管轄

青森県・岩手県・宮城県・秋田県・山形県・福島県
3職いずれの組み合わせも兼任可能であるため、最低人数は1名となる。

関東運輸局管轄

茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県・山梨県
3職いずれの組み合わせも兼任可能であるため、最低人数は1名となる。

中部運輸局管轄

静岡県・愛知県・岐阜県・福井県・三重県
運行管理責任者とドライバーは兼任不可。整備管理責任者は他の2職と兼任可能。
場合により運行管理補助者兼整備管理補助者を置く必要があるため、最低人数は2名または3名となる。

北陸信越運輸局管轄

新潟県・富山県・石川県・長野県
3職いずれの組み合わせも兼任可能であるため、最低人数は1名となる。

近畿運輸局管轄

滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・奈良県・和歌山県
運行管理責任者とドライバーは兼任不可。整備管理責任者は他の2職と兼任可能であるため、最低人数は2名となる。

中国運輸局管轄

鳥取県・島根県・岡山県・広島県・山口県
運行管理責任者とドライバーは兼任不可。整備管理責任者は他の2職と兼任可能であるため、最低人数は2名となる。

四国運輸局管轄

徳島県・香川県・愛媛県・高知県
運行管理責任者とドライバーは兼任不可。整備管理責任者は他の2職と兼任可能であるため、最低人数は2名となる。

九州運輸局管轄

福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県
3職いずれの組み合わせも兼任可能であるため、最低人数は1名となる。

沖縄総合事務局運輸部管轄

沖縄県全域
3職いずれの組み合わせも兼任可能であるため、最低人数は1名となる。