事業用の車庫として使用するには以下の要件を満たす必要があります。
- 車両がはみ出さずに駐車できること
- 営業所から直線で2km以内にあること
- 前面道路の幅が車両制限令に抵触しないこと
- 申請時に使用する権限が1年以上あること
- 事業用使用が認められていること
- その他都道府県により独自要件あり
車庫要件の詳細
3.に関して
車両制限令とは事業用車両と道路の幅に関する政令です。詳しい説明は省きますが、通常以下の式により算出されます。
事業用車両の幅×2+0.5m ・・・A
車庫出入り口に面した道路がAの幅以上ないと、その事業用車両の車庫としては使用できないこととなります。
ただし、一方通行や駅前繁華街道路など道路の種類や場所により計算式が変わりますので、電話診断の際にご相談ください。
4.に関して
賃貸の場合は申請の段階で1年以上使用できる契約が締結されている必要があります。以下のどちらかの場合に1年以上と認められます。もちろん所有の場合は問題となりません。
- 契約の終期が申請日より1年以上ある
- 契約の自動更新が定められている
5.に関して
貸主から事業用車両の車庫として使用が可能である旨の了承が取られている必要があります。申請時には賃貸契約書から事業用であることが読み取れる、または事業用使用承諾書に押印を頂く必要があります。
6.に関して
営業所を置く都道府県により多少の緩和措置が取られ