介護タクシー・福祉タクシーは個人事業としてでも、株式会社や合同会社などの法人としてでも、どちらでも営業許可の取得が可能です。
注意点といたしましては、既存の法人の場合では法務局で取得できる登記簿謄本(履歴事項全部証明書)の目的の欄に「一般乗用旅客自動車運送事業」などタクシー事業を行うことが読み取れる記載が必要となります。
また同様に、新規で法人を設立される場合も目的の欄に「一般乗用旅客自動車運送事業」などタクシー事業を行うことが読み取れる記載が必要となります。
記載がない場合は法務局で変更登記を行う必要がございます。
変更登記や新規設立は当支部でも代行を行っております。法人を設立したほうが良いのか。まで含め、一度ご相談ください。