営業所には事務室と休憩室が必要となります。これらは別室が好ましいですが、同一の部屋であっても許可申請は可能です。

ただしその場合は、事務室と休憩室が明確に区切られている必要があります。 明確に区切られているとは、パーテーションやカーテンなどで境界が分けられていることを指します。

営業所は所有でも賃貸でもどちらでも結構です。賃貸の場合は以下のような要件をクリアする必要があります。

  • 貸主から事業で使用する旨の了承が取れている。
  • 1年以上の契約期間または自動更新がされる契約

この2点が契約書から読み取れるか、そうでない場合は別途書面にて了承の証明をする必要があります。

事務室について

広さの明確な決まりはありません。また必要となる備品什器の決まりもありません。一見して事務ができるスペースが確保されていれば問題ありません。

休憩室について

こちらについても、広さの明確な決まりはありません。また必要となる備品什器の決まりもありません。一見してドライバーが休憩できるスペースが確保されていれば問題ありません。

一部のサイトや解説には「仮眠室」や「休憩仮眠室」といった表記になっていますが、夜間・深夜帯での運行がある場合には仮眠が取れるようになっている必要がありますが、介護タクシー・福祉タクシーの場合はその時間の運行はまれかと思いますので仮眠の問題は生じないとお考えいただいて結構です。