介護タクシー・福祉タクシーはタクシー許可の一種ですので当然車両が必要になり、許可申請の段階で車両が確定している必要があります。
申請段階で所有しているのが望ましいですが、購入前の段階、すなわち見積の段階でも申請ができるようになっています。
ただし、車両が確定している必要がありますので、申請後にその車種や年式、グレードがなど何かが変更になると計画の変更という扱いになり、最悪不許可ということまでありますのでご注意ください。
介護タクシー・福祉タクシーは車椅子をそのまま乗せる、リアスロープ、リアリフトタイプが一般ですが、サイドシートが降りてくるタイプや、普通のセダン型でも許可申請は可能です。
ただしセダン型の場合は、お客様に触れての介助が必要となるため、ヘルパー(訪問介護員)資格等が必要となります。
車両は3,5,8ナンバーいずれでも事業用車両として登録はできますが、3,5ナンバーは8ナンバー車両に比べ任意保険が2倍程度高くなり、駐車禁止除外指定車標章の発行が難しくなるため、8ナンバー登録ができる車両を強く推奨します。


