営業所1ヶ所に対して1名以上の運行管理責任者が必要となります。5台未満(4台まで)であれば資格は必要ありません。
1つの営業所に登録された事業用車両が5台以上になると運行管理者資格をもつ運行管理者を1名以上置く必要があります。
上記の資格を持たないものを運行管理”責任者”と呼び
上記の資格を持つものを運行管理”者”と呼びます。
その他の役職である、整備管理責任者やドライバーとの兼任は各管轄運輸局によってマチマチです。
詳しくは兼任の可否のページをご参照ください。
介護・福祉タクシーの開業をお手伝いします。
営業所1ヶ所に対して1名以上の運行管理責任者が必要となります。5台未満(4台まで)であれば資格は必要ありません。
1つの営業所に登録された事業用車両が5台以上になると運行管理者資格をもつ運行管理者を1名以上置く必要があります。
上記の資格を持たないものを運行管理”責任者”と呼び
上記の資格を持つものを運行管理”者”と呼びます。
その他の役職である、整備管理責任者やドライバーとの兼任は各管轄運輸局によってマチマチです。
詳しくは兼任の可否のページをご参照ください。