介護タクシー・福祉タクシーの営業許可申請をするためには、次の要件をクリアする必要があります。
- 事業用車両が準備できている
- 事務室がある
- 休憩室がある
- 車庫がある
- 2種免許保有のドライバーがいる
- 運行管理責任者がいる
- 整備管理責任者がいる
- 資金計画以上の預金残高がある
1.事業用車両について
事業用車両は予め準備をするか、購入予定車両が確定している必要があります。
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2.事務室について
事務室はその建物を所有、もしくは1年以上使用できる賃貸契約が必要となります。
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3.休憩室について
休憩室も事務室と同じく、建物を所有、もしくは1年以上使用できる賃貸契約が必要となります。
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4.車庫について
事業用車両により最低面積と前面道路の幅が定められています。またその土地を所有 もしくは1年以上使用できる賃貸契約が必要となります。
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5.ドライバーについて
2種免許が必要となります。地域によって運行管理者と兼任できない場合があります。
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6.運行管理責任者について
事業用車両4台までは資格は不要です。 地域によってドライバーと兼任できない場合があります。
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7.整備管理責任者について
事業用車両4台までは資格は不要です。 運行管理責任者やドライバーと兼任できます。
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8.預金残高について
車両の購入費や家賃、人件費などを計算し資金計画を立てます。それによる最低金額を許可がおりるまで保有しておく必要があります。
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