介護タクシーの開業準備を進めるにあたっては、次のような流れが一般的です。もちろん順序が入れ替わっても同時進行されても問題はありません。
1.ドライバーの確保
介護タクシーの事業を行う為には、2種免許を持ったドライバーが必要です。ご本人が2種免許を取得するか、2種免許を持った人を雇い入れる必要があります。
雇用される場合は、申請の際に雇用契約が結ばれている必要はなく、ドライバーとなる方から開業の際にはドライバーとして働きますという承諾を得られていればOKです。
→ドライバーの要件
介護タクシーの開業をお手伝いします。日本全国対応可能。提携する福祉車両販売業者、任意保険事務所もご紹介可能。ご希望により介護タクシー許可申請可能な車庫・建物か現地調査も直接いたします。電話相談無料(06-6438-6667)
介護タクシーの開業準備を進めるにあたっては、次のような流れが一般的です。もちろん順序が入れ替わっても同時進行されても問題はありません。
介護タクシーの事業を行う為には、2種免許を持ったドライバーが必要です。ご本人が2種免許を取得するか、2種免許を持った人を雇い入れる必要があります。
雇用される場合は、申請の際に雇用契約が結ばれている必要はなく、ドライバーとなる方から開業の際にはドライバーとして働きますという承諾を得られていればOKです。
→ドライバーの要件