サラリーマンを辞めて介護・福祉タクシー開業をする場合、それまでに加入していた雇用保険の期間によっては給付金がもらえる可能性があります。

再就職手当

いわゆる失業保険がもらえる人はその失業保険がもらえる期間内に事業を開始した場合、再就職手当がもらえます。

◆失業保険(基本手当)がもらえる人(受給資格者)
原則:離職の日以前2年間に雇用保険加入期間が1年以上ある人
特例:倒産・解雇などの理由で離職した人は 離職の日以前1年間に雇用保険加入期間が半年以上ある人

再就職手当がもらえる要件

  • 失業保険(基本手当) の残り日数が3分の1以上残っている。
  • 開業の日前3年以内に再就職手当等をもらっていない。
  • 自己都合の給付制限を受けている場合は給付制限があけて1ヶ月以上たっている。

再就職手当の額

概ね、もらえるはずだった 失業保険(基本手当) の残りの金額の60~70%が一括してもらえます。


これら詳しくは、最寄りの職業安定所(ハローワーク)へご相談ください。
再就職手当についての詳細(ハローワーク)
全国ハローワークの所在案内(厚労省)