営業所1ヶ所に対して1名以上の整備管理責任者が必要となります。5台未満(4台まで)であれば資格等は必要ありません。

1つの営業所に登録された事業用車両が5台以上になると、地方運輸局長が行う研修を修了した者、または3級以上の自動車整備士の資格をもつ整備管理者を1名以上置く必要があります。

上記の資格を持たないものを整備管理”責任者”と呼び
上記の資格を持つものを整備管理”者”と呼びます。

その他の役職である、運行管理責任者やドライバーとの兼任は各管轄運輸局によってマチマチです。

詳しくは兼任の可否のページをご参照ください。